ABOUT DRONE

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航空局ホームページに掲載されている、国交省認定ドローン講習団体の申請方法と流れを紹介します。
全国対応

全飛行形態の技能認証が可能

※人又は家屋の密集している地域(DID地区)の上空、人又は物件と30mの距離が確保できない飛行、進入表面等の上空の空域、地表又は水面から150m以上の高さの空域、目視外飛行、催し場所上空の飛行、危険物の輸送、物件投下

ホームページ掲載率100%

ドローンスクール、ドローン販売店等の多くの顧問先を通した現場目線でのアドバイス

※例えば定められたルールと運用する際のズレ、その解決方法やドローンスクールの現状等

流れ
このようなことでお困りの方
  • ドローンスクールを始めたいが何から手を付けていいか分からない
  • 今までの教習や授業のノウハウを活かしてドローンスクールを始めたい
  • 今まで管理団体のもとでドローンスクールを運営していたが、独自のカリキュラムで運営を始めたい
  • 今までドローンスクールを運営していたが、営業した際に国土交通省の認定を受けていないという理由で受講を断られた
  • 本業が安定してきたので副業としてドローンスクールを始めようと考えているが、全くドローンについてのノウハウがない
お客様の声
  • 学校法人三幸学園
  • 株式会社空むすび
報酬

講習団体確認申請

50万円税抜き(月5万円の顧問契約前提)
キャンペーン40万円税抜き(月5万円の顧問契約前提)

管理団体確認申請

別途お見積り(講習団体の認定数に応じて変動、顧問契約も監査を行う講習団体の数に応じて変動)

講習団体・管理団体になるための準備

月5万円の顧問契約(スクール運営の際の講師代や機体購入・レンタル費は別途)

要件

【講習団体】

1.管理者・教官が適切に配置されていること

a管理者
・講習等を統括的に管理できる権限及び責任を有すること。
・講習等について必要な知識及び経験を有すること。

b教官
・飛行経歴が50時間以上である者。
・教官任用教育(担当する講習等の内容、教育及び審査技法並びに担当する講習等のオブザーブ)を受け、管理者が講習等を適切に実施できると認めた者。

2.組織運営
a講習等に係る責任体制及び役割が明確に定められていること。
b講習(スクール)等を1年以上行っていること。またはこれまでに100人以上の講習等の実績を有し、継続して運営できる能力を十分有すると認められること。
c講習等に必要な施設及び機材(機体等)を使用することが可能であること。

3.講習等の実施方法
a講習の内容(使用する教材、カリキュラム及び飛行マニュアル)が、飛行形態(基本飛行、夜間飛行、目視外飛行及び物件投下)に応じて定められている審査要領の内容を含んでいること。
b講習課目は、学科と実技の内容を含むこと。
c講習期間は2日間以上とし、適切な時間数が定められていること。
d講習後に実技による技能審査を行い、飛行形態に応じて操縦に必要な知識及び技術を有し、かつ、飛行時間が10時間以上であることを飛行記録等で確認し、それを証する技能認証の証明書を発行すること。

4.管理方法・体制
a技能認証の証明書には、発行する団体名、操縦者の氏名、技能を確認した日、認証した飛行形態、対象となる航空機の種類を記載するとともに、連番で証明書の管理を行うこと。
b教官の任用及び技能認証に係る記録類を適切に作成及び管理していること。
c講習の内容及び技能審査の結果等を定期的に評価し、当該評価結果により、講習等の方法・体制を見直すよう定められていること。

5.講習マニュアル
以下の内容を含めた講習マニュアルを作成し、願出時に提出すること。
・管理者の氏名及び経歴
・教官の氏名、経歴並びに教育及び飛行実績
・講習等に係る責任体制及び役割
・講習施設の概要
・講習の内容、方法及び実績
・技能認証の方法
・講習等に係る記録の作成、管理等の方法及び体制
・講習等の定期的な評価及び見直し方法

【管理団体】

1.管理者等の配置

a講習団体の指導及び監督に係る業務の運営を適正に管理できると認められる管理者を配置すること。
・運営を統括的に管理できる権限及び責任を有すること。
・講習団体の認定及び監督について必要な知識及び経験を有すること。

b講習団体等の指導及び監督にあたって必要な知識及び技能を有すると認められる管理者を補佐する人を配置すること。
・講習団体における教官以上の知見及び技能を有すること。
・講習団体に対する指導及び監督業務についての教育及び訓練を受け、管理者が適切であると認めた者であること。

2.組織運営
a講習団体への指導及び監督業務に係る責任体制及び役割が明確に定められていること。
b講習団体の管理業務を1年以上継続して行っていること。または、10団体以上の講習団体の認定実績を有し、継続して運営できる能力を十分有すると認められること。

3.講習団体への指導監督等
a講習団体を認定する際に、要件を満たしていることを確認すること。
b講習団体に対し、年に1回以上監査を行い、認定した体制が維持されていることを確認すること。
c監査の実施方法、項目等を定めていること。

4.管理方法・体制
a管理者補佐等の任用、講習団体への監査等の記録を適切に作成及び管理していること。
b認定した講習団体等が実施する技能認証状況を適宜把握していること。

5.管理マニュアル
次の内容を含めたマニュアルを作成し、申請時に提出すること。
・管理者の氏名及び経歴
・管理者補佐の氏名、経歴並びに教育及び飛行実績
・管理業務に係る責任体制及び役割
・講習団体の認定及び監督実績
・講習団体の認定基準
・講習団体への監査等の監督方法及び体制
・管理業務に係る記録の作成及び管理の方法及び体制

監修者
バウンダリ行政書士法人
代表行政書士 佐々木慎太郎(Shintaro Sasaki)

日本屈指のサポート実績を誇る、ドローン法務のプロフェッショナル

飛行許可申請をはじめ登録講習機関の開設やスクール運営、監査実施、法務顧問、事業コンサルティングなど、ドローン事業を幅広く支援している。
2022年の年間ドローン許認可案件は5,300件、登録講習機関のサポート数は100社を突破。

ドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」を開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。著書に『ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本』(セルバ出版)がある。